生活保護のあれやこれ②
[2019-03-05 00:00:00][
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こんにちはニコニコ
たぴてぃです照れ
前回は生活保護の申請などについてお話しましたウインク
今回は受給が決定したあとのことをお話します爆笑
【生活保護の受給可否について】
生活保護の申請が終わり、受給の可否について市役所の保護課の方(主に申請時に担当してくださったケースワーカーさん)から電話でお知らせされます
申請が通った場合は、指定された日に市役所に本人が直接受け取りに行きます(初回は必ず手渡しで、それ以降は銀行振込か毎回手渡しか選びますほとんど銀行振込でお願いされます)
その際の持ち物なども電話で教えてくださるのでメモしておきましょう
支払日当日は【保護決定通知書(開始)】と【保護決定通知書(変更)】と書かれた紙を渡されます(後者についてはない場合もあるそうです)
これは『月日から生活保護を受け始めました』という証明です
この上の日にちは申請日に遡ってから保護が開始されます
例えば①3月1日に生活保護の申請書を出して生活保護の決定が3月15日におりたとします
その場合は申請を出した3月1日の分から生活保護費が支払われることになります
②3月15日に申請書を提出し3月31日に生活保護の決定がおりた場合は3月15日の分から生活保護費が支払われます
ご存知とは思いますが、生活保護費は人それぞれ金額が違います
年齢やお住まいの地域、収入などによって手当の額が違いますのでくれぐれも他の人と金額が違う!などクレームはつけないでくださいねえーん
【生活保護費の支給日について】
生活保護費の支給日はお住まいの地域によって異なりますが、だいたい15日の間に支払われます
支給日が土日祝日の場合は前倒しされます
ただし、初回の手渡しする時は上記の日にちとは限りません
さらに申請して受給決定からすぐには支払われません!!
初回時のお支払いについてですが、先ほどの申請日を例にしてお話したいと思います
例えばのお話なので詳しくは担当のケースワーカーさんにお尋ねしてくださいねウインク
①3月1日申請→3月15日決定連絡
こちらの支給日は翌月4月1日~10日の間に支給されます
内訳としては3月1日〜3月31日までの1ヶ月分と4月1日〜4月30日までの1ヶ月分、計2ヶ月分が支給されます
②3月15日申請→3月31日決定連絡
こちらの支給日も上記と同じです
ただし、支給額は違います
こちらの内訳は3月15日~3月31日までの17日分(日割り計算額)と4月1日~4月30日までの1ヶ月分、計1ヶ月と17日分が支給されます
【一時貸付について】
生活保護の申請をしてから保護費が支給されるまでの間の生活費がない方もいらっしゃると思います
私がそうでしたえーん
その場合は一時貸付制度を活用しましょう!
これはケースワーカーさんに貯蓄がなく生活費がないことを伝えると貸していただける制度です
ただし、誰でも受けれる訳では無いのでご注意を!!
金額は支給までの日数や世帯人数などを考慮してケースワーカーの方が提案します
『お金ないからとりあえず5万貸して!』ということは出来ませんので悪しからずチュー
そしてこちらの貸して頂いたお金については、初回の支給日にお返ししなければなりません
やむを得ずその日に返せない理由がある場合は必ずケースワーカーさんにご相談をびっくり
【生活保護受給中の生活について】
生活保護を受けている間は定期的にケースワーカーさんが自宅訪問をして生活状況を確認されます
この時に高価な物(家具、家電)など購入しているとそのお金はどこから捻出したのか、不正受給しているのではないかと事細かに調べます
もし購入した場合はきちんとどこから捻出したものなのか(家計簿や通帳)、いつ購入したかわかるレシートなどを取っておきましょう
また、よく『生活保護を受けている間は貯金は出来ない、したらダメ』と思われてる方も多いようですが全くダメと言うことではありません
これについては
・自立に向けて貯蓄したい
・将来子供の進学のために貯蓄したい
という理由であれば生活に無理のない程度に貯金することは可能です
生活を切り詰めすぎて大きい金額を貯金するとケースワーカーさんにここでも『誰かに援助を受けているのではないか』と疑われますのでせいぜい月に多くても5万円までにしていた方がいいかもしれません
【生活保護受給中の病院について】
生活保護に入ると医療費が無料になるのはご存じですか?
国保に入っている場合は生活保護受給決定後国保から脱退し、保険証を返還しなければなりません
そのため、今まで身分証が保険証だけだった方は身分を証明するものがなくなってしまう為マイナンバーカード(顔写真付きのもの)を早めに作っておくことをオススメします
さて、生活保護受給中に病院にかかる場合ですが、病院に行く前にまず保護課に行って病院に行きたい旨を伝えます
病院の名前を聞かれますので、かかる病院名を伝えると自分の名前とあなたが伝えた病院名が記載された医療券が発行されます
注意この医療券は記載された病院名の病院でしか使えません
定期的に通院する方がほとんどだと思いますが、これは毎回保護課に来る必要はありません
というのも、この紙には有効期限も併せて記載されています
実際に病院に行く日からだいたい1ヶ月〜2ヶ月後の月末まで使えるようになっています(お住まいの地域によって異なります)
これを指定した病院に提出するとその期間中は再提出は不要で受診料や薬代もかかりません
有効期限が近づいてきて、まだ通院しなければいけない場合は再度保護課で手続きを行います
病院によっては生活保護を受けている人を見てくれない病院もありますが、だいたいは保護課からこの医療券を出してもらえば受けれます
行こうと思ったけど実際に言ったら断られてまた病院を探し直しという二度手間の場合もあるので、受けようとしている病院に電話して『生活保護受給中でも受診できるか』を確認するのが一番無難ですウインク
【生活保護受給中に届け出なければいけない事】
以下の事例に当てはまる場合は必ず保護課に報告しなければいけません
これは義務なので必ず行ってください
・収入が増えたり減ったりした時
・就職、転職、求職、退職した時
・世帯人数が変わった時
・入退院する時、または入院先の病院が変わる時
・住所を変える時、長期間家を留守にする時
・家賃、地代が変わる時
・自動車、土地、家屋などの資産を処分する時
・交通事故などにあった時
・その他自分の世帯の生活状況が変わる時
これらによって生活保護の受給額や受給資格があるかどうか変わります
これを怠ったり、虚偽の申請をした場合は生活保護の停止、最悪の場合保護費の返還、もしくは罰せられます
ここまでが生活保護受給中のだいたいの仕組みです
最近もまた不正受給のニュースが取り上げられていますね
皆さんの税金で生活させてもらっている分、早く自立できるように私も頑張りますおねがい
この他にわからない事があればコメント頂ければお答え出来る範囲でお答えします照れ
それでは、今日も読んで下さりありがとうございました爆笑
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