【モニターブログ参加記事】「裁く技術…
[2009-11-11 22:21:22][
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裁判マニュアルの決定版★「裁く技術」(森炎/著)発売前先行モニター募集! ←参加中今日、小学館から郵便が届いた小学館101新書の先行レビューに応募していたものが当選したようだ(詳しくは上記レビューサイトで)出版社から、角2の封筒で荷が届くなんてどきどき封の中には、A4で新書の縮刷版がだいたい40頁程しかし、小学館、いい紙使ってんなこのゲラの紙、つるっつるだ上質紙だなこれは一箇所、フォントが崩れていたモリサワフォントとプリンタの相性が良くなかったのだろうかまあいいてなわけで、早速レビュー筆者は元裁判官ことしから始まった、「裁判員制度」に因んで、実際に裁判員に選ばれた時の段取りや、裁判自体の流れ、刑事裁判に関する「証拠」にはどのようなものがあるか、「量刑」はどうやって決めていくのか、といった内容私たちの生活に現実的に起こり得る、「裁判員」になった場合の心構えとしての本である内容は大変判りやすいいいというか、大幅に内容が「省略」されているので、こりゃ本当に本を読まないと意味がない感じこれはまた発刊前なのだから当たり前かで、注文を付けるとしたら一つ「量刑」に関する記述について、である「裁判員制度」に関するマスコミの議論を見る限り、世間の人が目を向けているものに、「量刑」という項目が占める割合が多いつまるところ、「懲役何年とか、どうやって決めるものなの?」ということでるこの返答に、簡潔に応えるとするならばずばり『過去の判例』である筆者の言葉を借りれば、「標準的事件」である殺人事件を例に挙げれば、被害者が何人で、被告に前科があるかないか、殺意があるかないか、、未成年か、などなどそれで懲役15年とか、無期とか、死刑とか、決まるのが実情ということだ本書では、主に殺人事件に関する量刑、及び死刑を科すか否かは、「どのような場合が死刑で、無期刑なのか」ということについて解答してくれているそれはいい問題は、「過去の事例」において標準的な判決事例を元に判決を出した場合、その判決が市井の人間からして「違和感」のある判決しか出せない場合どうするのか、ということである簡単に例を挙げる本書からだが、未刊行なのでさわりだけAという殺人犯は、前科があり、強盗殺人を一件犯したBという殺人犯は、前科があり、同じく強盗殺人を一件犯したBに関して言えば、「もう死刑になりたい」から、他でも強盗殺人を犯そうとしていた判決の結果は、Aは死刑刑は確定しているBは無期懲役こちらも刑は確定この二つの事件の判決を分けたものは、「前科の重さ」、である実はAは殺人の前科があったが、Bには強盗等の前科はあっても、殺人の前科はなかったAの死刑に関しては、その過去の殺人自体と、死刑判決が下った殺人事件のケースに類似性が見られることが判決の決定要因になったそうだそれはよいしかし、少なくともAもBも凶悪犯であり、Bが死刑に至る理由が「過去の前科が殺人罪ではないから」で、世論は納得するのだろうか私が言いたい事は、過去の標準的事案に基づいて量刑(及び死刑の有無)を決めていくと、世間的に観て「おかしい」判決が出るのではないか、ということもっというと、今までの裁判で行なわれてきた「過去の判例」にのっかって裁判員が判決を下すとして、今までと何が変わるのか???という疑問である著者の「裁く技術」は確かに必要であるが、本書で語られている裁く技術はあくまで「今まで行なわれてきた裁き方講座」であって、「これからの裁き方講座」ではない点に留意したい(もちろん、これは抄録版の段階の感想である)そもそも、、司法に市井の人が参加する「裁判員制度」は、これまでの日本の裁判の判決が、「おかしい」という声が上がって始められたものではなかったかそれなのに、今までの裁判で行なわれてきた「人の裁き方」をただ一般人にスライドさせているだけでは、「今までと同じ判決」がコピーされるだけではないだろうか繰り返し留意して述べるが、抄録版を読む限ではあるが、そのような「過去の事例」によって判決が出ること自体を批判検討するような「裁き方」は描かれていない「裁判員制度」に関して、ぶっちゃけて言うと私は実は反対であるどうも単に、「司法が世論に対して、責任を丸投げ」しているような気がする「法律と、法曹の人間では裁けなくなっちゃいましたんで、一般の方も一緒にお願いしますよ、でへへへへ」といっているようにしか聴こえないのでかっこ悪くありゃせんか??今の司法がおかしいのなら、まず最初にそのおかしい司法制度を改革することの方が順当だと思うのだが裁判員制度と同時進行で、今の刑法も現代に合うように改革されています!という報道はあまり見たことがないあるなら教えてくれまあ、決まったものはしょうがない本当に裁判員に選ばれたとしたら、謹んでお受けしようその為にも、「裁く技術」は、(色々文句は言ったが)読んでおいて損はなさそうだ(一番気になるのは、「裁判員を断る技術」「本当に困ったときの危機回避の技術」というものこれは、目次だけなので、本書を手にとって是非読みたい)
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