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『大人の選り抜き情報サロン★モニプラ』

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「疑わしきは罰せず」を疑う

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 モニプラさんのプロジェクトで、小学館101新書の 「裁く技術」   著者  森 炎   を頂きました。

 見切り発車で始まった感のある裁判員制度、もしも、裁判員に制度に選ばれてしまったら……という時のための裁判マニュアルです。

 著者の森炎さんは、この本以外にも裁判員制度に関する本を何冊も書かれていますし、裁判員制度のハウツー本は、何十冊、もしかしたら何百冊も出ているでしょう。

 そして、その全てに書かれているであろう「疑わしきは罰せず」という文句。

 誰でも一度は聞いたことがあるでしょう。

刑事裁判の基本中の基本、人権派と呼ばれる弁護士などにとっては、伝家の宝刀のように、ありがた~い御言葉です。

 しかし、この言葉を拡大解釈してしまうと、どんな物証があろうと、自白があろうと、有罪を選ぶことは出来なくなってしまいます。

 例えば、殺人を目撃したという証人がいたとしても、その人が嘘をついていないと100%言い切ることは、裁判員には出来ないでしょう。

 今まで、「疑わしきは罰せず」もしくは「疑わしきは被告人の利益」を拡大解釈してきた結果、刑事裁判では無罪となった被告が民事では、賠償金を請求されるといった矛盾する結果を産み出したり、凶悪犯罪の判決が、一般の感情と掛け離れるということになり、裁判員制度を導入することになったのではないでしょうか? 

 伝家の宝刀は、やたらに振り回すものではありません。

 最初から「疑わしきは罰せず」に縛られていては、真実に一歩も近づけません。 

 幸い、裁判員が裁くのは、一審だけです。

 常識で考えて「黒」だと思った場合、「黒」で良いのではありませんか? 

 伝家の宝刀は、真実に近づくあらゆる努力を尽くした後、最高裁の判事が使うべきではないのでしょうか? 

メダカ   2010-01-04 17:52:25 提供:株式会社 小学館

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