『大人の選り抜き情報サロン★モニプラ』
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モニプラさんのプロジェクトで、小学館101新書の 「裁く技術」 著者 森 炎 を頂きました。
見切り発車で始まった感のある裁判員制度、もしも、裁判員に制度に選ばれてしまったら……という時のための裁判マニュアルです。
著者の森炎さんは、この本以外にも裁判員制度に関する本を何冊も書かれていますし、裁判員制度のハウツー本は、何十冊、もしかしたら何百冊も出ているでしょう。
そして、その全てに書かれているであろう「疑わしきは罰せず」という文句。
誰でも一度は聞いたことがあるでしょう。
刑事裁判の基本中の基本、人権派と呼ばれる弁護士などにとっては、伝家の宝刀のように、ありがた~い御言葉です。
しかし、この言葉を拡大解釈してしまうと、どんな物証があろうと、自白があろうと、有罪を選ぶことは出来なくなってしまいます。
例えば、殺人を目撃したという証人がいたとしても、その人が嘘をついていないと100%言い切ることは、裁判員には出来ないでしょう。
今まで、「疑わしきは罰せず」もしくは「疑わしきは被告人の利益」を拡大解釈してきた結果、刑事裁判では無罪となった被告が民事では、賠償金を請求されるといった矛盾する結果を産み出したり、凶悪犯罪の判決が、一般の感情と掛け離れるということになり、裁判員制度を導入することになったのではないでしょうか?
伝家の宝刀は、やたらに振り回すものではありません。
最初から「疑わしきは罰せず」に縛られていては、真実に一歩も近づけません。
幸い、裁判員が裁くのは、一審だけです。
常識で考えて「黒」だと思った場合、「黒」で良いのではありませんか?
伝家の宝刀は、真実に近づくあらゆる努力を尽くした後、最高裁の判事が使うべきではないのでしょうか?
メダカ 2010-01-04 17:52:25 提供:株式会社 小学館
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