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裁判マニュアルの決定版★「裁く技術」(森炎/著)発売前先行モニター募集!

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”裁く技術”とは、むずかしい・・・。

「裁く技術~無罪判決から死刑まで」(森 炎/著 小学館101新書)


この本の抜粋版を読ませていただきました。


裁判員制度が始まっていることは、


もう皆さん御存知のとおりだと思います。


私は、裁判員制度については、


ニュースで取り上げられている程度の知識しかありませんでした。

自分が裁判員として、選ばれることは、


なんとなくないだろう。という漠然とした思いがあり、


それほど、深く考えてませんでした。


しかし、せっかく、この本を読ませていただいたので、


少し深く考えたいと思います。


私の主観だということを、御了承下さい。

1 「裁判員は法律を知らなくてもよい」と言われていることについて、どう思うか


まず、裁判員に選ばれたら、”私、法律のことなんて、何も知らない”
”勉強しなきゃー”と思ってしまうかもしれません。
でも、この本を読んで、なるほど。と思いました。
特に、踏まえておくべき基本の
①「刑事裁判では、立証する責任は検察官にあって、
検察側が、『いつ、どこで、誰によって、どのように犯罪が行われたか』
をすべて立証しなければならない」こと
②「疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)」により判断すること


裁判員となった時には、検察の立証ができているかどうかを
判断すること。
不十分だと判断した場合は「疑わしきは罰せず」の大原則により
有罪無罪を決めること。
つまり、裁判員になったら、この2つの点に基づき、
正しい判断を行わなければならないのだと思いました。

2 市民感覚だけで有罪無罪を決めることについて、どう思うか?


市民感覚だけというと、語弊があると思います。
しかし、その市民感覚が良いほうにつながることも
あるのではないでしょうか?
この本で取り上げられている、
「前科がないのは当たり前。軽くはならない」
という意見が市民から出て、
弁護士会サイドはびっくりしたという例がありました。
弁護士会のほうでは、強盗殺人や強盗致死傷なのでは、
前科があるのが通常なので、これを基準にしているようです。
しかし、市民感覚ということで言えば、
前科があっても、なくても、
事件が立証されれば、罪は軽くなることはない。と考えます。


本を読むという習慣は、
普段からあるのですが、
本を読んでここまで考え抜いたことは、
久しぶりだったので、少し疲労してしまいました。


もしも裁判員に選ばれ、
自分の意見を決定しても、
”あれで、よかったのだろうか”と思ってしまいそうです。
普段から、自分の中で冷静な判断をし、
自分の意見を持つことが大切だと考えました。


このような貴重な体験をさせていただきまして、
ありがとうございました!

ともーこ   2009-12-03 16:44:10 提供:株式会社 小学館

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