『大人の選り抜き情報サロン★モニプラ』
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先日、モニプラで応募した「裁く技術~無罪判決から死刑まで」(著:森 炎)の抜粋版が届きました。
自分が裁判員に選ばれてしまった際、知識を備えるに相応しい本だと思いましたが、今までの裁判の判決例なども掲載されていて、その判決例は腑に落ちない結果が普通に存在していることにびっくりしました。
本の内容は
1.裁判の流れをつかむ技術
2.犯人かどうかを決める技術
3.懲役年数を決める技術
4.死刑かどうかを決める技術
5.裁判員を断る技術
・・・など。
「懲役年数を決める技術」の中で、[標準的事件]と比較するという内容が書かれていたのですが、
[標準的事件]というのは、例えば殺人事件で
1.被害者の数が1人
2.突発的、偶発的に生じたもの
3.はっきりとした殺意が認められ
4.被害者側に落ち度がなく
5.被告人に前科がない
→懲役13年~14年
となるらしいのですが、だったらもっとシステマチックに決めてしまえば良いのに・・・
と思うのは私だけ?
前例などを踏まえてコンピューターではじき出すのと、今まで裁判など目にしたこともない素人が決めるのと、大差はない・・・というか、前者の方がより公平のような気がします。
最も腑に落ちない項目が、「死刑かどうかを決める技術」の内容にある今までの判例でした。
死刑かどうかの基準は、
1.被害者(死亡者)の数
2.被告人が未成年かどうか
3.犯行の計画性
だそうですが、光市の事件について「被告人が未成年」という点で第一審、控訴審ともに死刑を回避したことが書かれていました。
裁判のことに関して、今まで深く考えたこともなければ、知識もありませんが、被告人の年齢が判決を左右するのであれば、被害者の年齢も関係あるのでは・・・。
未成年→更生の可能性がある前途ある若者を死刑にしてしまってよいのか。
というのは、中学生以下なら納得もいきますが、18、19歳と20歳とでは判断能力として大きな差はないと思います。
むしろ、被害者の年齢に着目し、未来ある幼い命を奪ったという点を重要視するべきだと。
抵抗もできない弱い立場の乳幼児を、しかも、何の理由もなく手にかけ、「未成年」という理由だけで死刑が免れるのは、なかなか理解に苦しみます。
現在、差戻審で死刑判決が下され、最高裁へ・・・と最終段階を迎えているそうですが。
また、前科の有無により死刑にな...
ぷくぷく 2009-11-23 08:47:41 提供:株式会社 小学館
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