『大人の選り抜き情報サロン★モニプラ』
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2009年5月から始まった、裁判員制度#%E:194%#
実際に経験された方が、身近に存在していないので、裁判員制度についての知識が全くありません。#%E:195%#
しかし、いつかは私のところへも回ってくるもの
そこで、少しぐらいは予備知識を持っていた方が、いざ裁判員に選ばれた時に、気持ちにも余裕を持てるのではないかと思い、「裁く技術 ~無罪判決から死刑まで~」の簡易版を読みました。#%E:81%#
まずはじめに驚いたのが、裁判当日の午前中に、裁判員になる人が決められ、午後からすぐに裁判が始まるということ。#%E:173%#
これじゃあ、裁判員に選ばれたから、裁判についての勉強をしよう…というわけにはいかないのです。
だからこそ、まだ選ばれてはいないけれど、今のうちに裁判について勉強しておくこと、これはとっても大切なことだと実感しました。
そして、一番大切なことは、“疑わしきは罰せず”ということ
たぶんこの人が犯人であろうと思っても、しっかりとした証拠に裏付けされていなければ、無罪なんです
また、いくつかの事例が載っていたのですが、その中でちょっと意外な結果になっていたものがあったのです
それは、仮釈放中に起きた事件のこと。
この場合、被告は大変まじめに生活していたので、起こしてしまった殺人は罪ではあるが、死刑には値しないと私自身は思ったのであるが、無期懲役の仮釈放中であったということで、死刑という判決になってしまっていたこと。
確かに、同じような犯罪を、何度も繰り返してしまう場合は、前回の犯罪についても考慮されるということは理解できるが、仮釈放中の犯罪についても、前回の罪が考慮されるんですね。
こういった、今までの裁判の事例は、とっても参考になるので、たくさん読んでみたいと思いました。
裁判というと、難しい言葉がたくさん使われているというイメージがあるので、この「裁く技術」のように、一般市民にも分かりやすい言葉で書かれていると、大変理解しやすく、読みやすくてよいと思います。#%E:684%#
いくら、犯罪を犯してしまったからといって、一般市民であるわたしが裁判員として、もしかしたらその被告の一生を、決めてしまってもよいものか…という不安はあります。
しかし、ここで消極的になってしまっては、せっかくの裁判員制度というものを導入した効果が、全く発揮できないことになってしまうと思うのです。
なので、しっかりと自分の役目を勤めるために、一般市民としての感覚から、裁判官さんの協力も得ながら、最良の選択ができるように頑張るしかないのではないでしょうか。
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papy 2009-11-16 20:30:47 提供:株式会社 小学館
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